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供給することができるものであること。
(3) 主動力源からの動力の供給が停止した場合に、自動的に、かつ45秒以内に動力の供給を開始することができるものであること。
(附属設備)
第143条 外洋航行船に備える動力による操だ装置が油圧により作動するものである場合は、当該船舶には、次に掲げる設備を備えなければならない。
(1) 作動油を清浄に保つための装置
(2) 船橋及び機関区域の適当な場所に可視可聴の警報を発することができる作動油タンクの低油面警報装置
(3) あり
第145条 自動操だ装置は、自動操だから手動操だへ直ちに切り替えることができるものでなければならない。
(関連規則)
? 設備規程第140条及び第141条(操だ設備)関係(船舶検査心得)
140.0.3(動力装置)
(1) 第3号の「故障した場合」は、電動油圧操舵装置にあっては、油圧ポンプを駆動する電動機の無電圧状態として差し支えない。
(2) 第3号の可視警報は、2系統を共用したものではないこと。
141.0(制御系統)
(1) 総トン数10,000トン以上の船舶にあっては、2の制御系統ともフォロー・アップ方式であること。ただし、総トン数500トン以上10,000トン未満の船舶にあっては、1の制御系統のみをフォロー・アップ方式として差し支えない。
(2) 2の制御系統が要求される操舵装置の制御系統用の油タンクは、2個備えられていること。
(3) 第1号及び第3号の「操だ機室を有する船舶」については、136.2(a)を準用する。
(4) 第4号の可視可聴警報は、2系統共用のものとして差し支えない。
? 設備規程第285条関係(船舶検査心得)
285.3(電動操舵装置及び電動油圧操舵装置)
(1) 図285,3(1)のように母線を経て接続される場合には、発電機用自動遮断器の調整点が操

 

 

 

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